2023-01-08
売却する不動産に根抵当権が付いていた場合、トラブルが生じる可能性があるので慎重に進める必要があります。
しかし、どのようなことに気を付けたら良いのでしょうか。
ここでは、さいたま市・川口市で根抵当権の付いた不動産の売却をご検討中の方に向けて、根抵当権が付いた不動産の売却の流れや注意点についてご紹介します。
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根抵当権には、債務の上限額(極度額)を設定しておくとその範囲内であれば何度でもお金の借り入れができる特徴があります。
借りたお金をすべて返しても根抵当権は消滅することはなく、再度お金を借りることが可能です。
根抵当権の抹消は、当事者同士の合意によっておこなわれます。
また、登記の手間と費用が省けることも特徴の1つです。
抵当権を設定するためには、設定登記が必要になります。
設定登記は同じ不動産に対して抵当権を設定するたびにおこなわなければなりませんが、根抵当権は最初に設定登記をすると何度もお金が借りられます。
そのため、登記にかかる手間や費用が不要なのです。
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根抵当権の付いた不動産は以下のような流れで売却をおこないます。
残債務と査定価格を確認して債務の返済に問題がなければ、債権者と抵当権の抹消について交渉をおこないます。
その交渉がまとまったら元本確定の手続きに進みます。
元本確定とは、その時点での借り入れ額を明確にすることです。
元本確定後はお金を自由に借りることはできなくなり、債務の返済によって根抵当権が抹消できます。
そのあと買主が見つかったら根抵当権の抹消登記をおこなって、不動産を売却します。
ただし、根抵当権の抹消登記は法務局に申請する必要があるため、引き渡しまでに抹消登記を必ず終わらせておきましょう。
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根抵当権の付いた不動産を売却する際には、気を付けるべき注意点があります。
根抵当権の付いた不動産売却では、トラブルが生じることがある点に注意が必要です。
とくに不動産の所有者とは異なる方が債務者である場合、トラブルになるケースがあります。
このケースでは、債務が膨らんでいる場合もあり、不動産売却しても返せない可能性も考えられます。
元本確定によって、一度元本が確定すると元に戻せない点にも注意しましょう。
元本確定したあとに資金が必要になっても借りることができません。
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