自己破産するときの不動産売却のタイミングは?売却にはメリットも!

自己破産するときの不動産売却のタイミングは?売却にはメリットも!

自己破産の予定がある方にとって、不動産はどうなるのか、また売却する場合はいつ売るべきなのかは大きな問題です。
そこで江戸川区を中心とする東京23区で不動産売却をご検討中の方に向けて、自己破産に伴う不動産売却のタイミングとメリット、また売却方法についてご紹介します。

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自己破産に伴う不動産売却のタイミング

タイミングが自己破産の前か後かによって、不動産売却の方法が異なります。

自己破産後

自己破産後の売却は、破産管財人による売却と自分自身による売却の2つのパターンに分かれます。
破産管財人による売却とは、裁判所から選任された破産管財人が債務者の財産を処分し、破産債権者たちに返還する方法です。
通常、自己破産後は破産管財人でなければ売却することはできません。
しかし、時価相当額を上回る住宅ローンが残っている場合は、自分自身で売却することになります。

自己破産前

自己破産の申し立ての前に、自分自身で不動産売却することも可能です。
その場合、ローン残債の有無によって売却方法は異なります。

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自己破産前に不動産売却するメリット

自己破産前に不動産売却する場合、以下のようなメリットがあります。

  • 不動産売却にかかる費用を売却額に含められる
  • 破産後の売却より高く売れる可能性が高い
  • 自己破産後に手元にお金が残る

不動産売却では仲介手数料や印紙代などの費用がかかりますが、自己破産前の売却ではそれらの費用を含めて売れるので負担が軽減できます。
さらに自己破産後の生活の建て直しや自己破産などにかかる費用が用意できる点もメリットです。
ただし自己破産の検討中に不動産売却すると「財産隠し」に問われることがあるので、安く売却しないなどの注意が必要です。

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自己破産前の不動産売却の方法はローン返済の有無で変わる

自己破産前に不動産売却する場合、ローン残債の有無によって方法が変わります。

ローン残債がある場合

売却によってローン残債を完済できれば通常の不動産売却をおこないますが、完済できないときは任意売却によって売ることになります。
任意売却とはローン債権者の了承の元で不動産を通常の市場で売ることであり、売却で得たお金は全額ローン返済に充てられます。
ただし任意売却をおこなう際には、債権者の合意を得ることや財産隠し・詐欺破産罪に問われないようにすることなどの注意点があります。

ローン残債がない場合

ローンを完済していて残債がない場合は、通常の不動産売却をおこないます。
このとき自己破産に関する手続きなどは必要ありません。

自己破産前の不動産売却の方法はローン返済の有無で変わる

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まとめ

自己破産に伴って不動産売却するとき、どちらが先かそのタイミングによって売却方法が異なります。
また、自己破産前の不動産売却にはさまざまなメリットがありますが、財産隠しに問われないために注意点に気を付けましょう。
私たち「フリースタイル」は、23区にある不動産物件を中心に売却や買取をおこなっております。
所有されてきた物件はもちろんのこと、相続した物件についてもお気軽にご相談ください。

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