2023-01-14
不動産売却では、売却する住宅に不備はないか、買主とトラブルにならないかと心配になりますよね。
既存住宅売買瑕疵保険は、このような心配ごとに対応する保険です。
この記事では、既存住宅売買瑕疵保険とはどのような保険なのか、また加入するメリット・デメリットについてご紹介します。
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既存住宅売買瑕疵保険とは、住宅を売却する際に加入する任意保険です。
瑕疵があることを買主に告知しないで不動産を売却した場合、売主は「契約不適合責任」を問われ、損害賠償や契約解除を求められることがあります。
この保険に加入すると、万が一不動産を売却後に瑕疵(欠陥)が見つかった場合、売主に代わって保険機関が補修費用を負担します。
既存住宅売買瑕疵保険の補償対象は、おもに住宅の構造や雨漏りに関する部分です。
保険期間は最長5年、保険の支払限度額は最高1,000万円です。
既存住宅売買瑕疵保険は、専門機関による物件の検査に合格しなければ加入することができません。
既存住宅売買瑕疵保険の保険料の相場は2万~4万円ほど、さらに物件の検査料として5~10万円ほどかかります。
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既存住宅売買瑕疵保険に加入すると、おもに以下の3つのメリットが得られます。
物件の引き渡し後に売主が気づかなかった不具合が見つかり、買主から修理費用を請求されることも少なくありません。
既存住宅売買瑕疵保険に加入していれば、保険機関が修理費用を負担します。
買主とのやり取りも、保険機関に任せることが可能です。
また、保険加入時に検査が必要なため、保険に加入すれば建物の状態に問題がないことを証明できます。
さらに、既存住宅売買瑕疵保険に加入することで、買主は住宅ローン減税や登録免許税の軽減措置など、さまざまな優遇措置が受けられます。
「既存住宅売買瑕疵保険に加入しているなら購入しよう」と考える方もいるため、早く買主が見つかる可能性があります。
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既存住宅売買瑕疵保険には、おもに2つのデメリットがあります。
既存住宅売買瑕疵保険に加入すると、保険料と物件検査料がかかります。
ただし、費用は買主と話し合い、両者で負担することも可能です。
もしも物件検査に合格しなかった場合、改修工事が必要になる点もデメリットの1つです。
とくに、旧耐震基準が適用されていた1981年5月31日までに建てられた家は、大幅な改修が必要になるケースがあります。
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