2023-01-22
売却を考えている土地が都市計画道路予定地だと判明した場合、売るときに何か影響はあるのでしょうか。
土地を売って現金化したいと考えていたのに、そもそも売れなかったら困りますよね。
そこで今回は、江戸川区を中心に土地の売却を検討中の方に向けて、都市計画道路予定地の売却の可否や効果的な売却方法をご紹介します。
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都市計画道路予定地とは、都市計画法に基づいて、将来道路になる予定の土地のことです。
機能的な都市の発展や住民の安心安全な生活を守るために、道路の新設や拡張などの整備がおこなわれます。
都市計画道路予定地に指定されても、具体的な工事日程が決まるまでは、土地を使用していても構いません。
しかし、事業が正式に決定した時には、自治体に収用されるため、立ち退きを求められます。
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都市計画道路予定地は、計画段階が3ステップに分かれており、進捗状況によって売却の可否が異なります。
最初の段階である「計画決定段階」は、計画のみ決定していて、具体的な工事の内容などは未定のため、売却が可能です。
また、「緩和路線」に指定されている場合も売却できます。
緩和路線とは、数十年経っても事業開始の予定が立たないため、建築制限の緩和を認められた都市計画道路予定地です。
「事業決定段階」の場合は、具体的な工事内容や工事日程などが決まる段階なので、売却ができません。
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都市計画道路予定地を早期売却につなげる方法は、以下3点です。
都市計画道路予定地は、建築制限を受けるため、市場価格よりも10%程度低い売却価格に設定する必要があるでしょう。
計画決定段階でも、事業決定される時期が近い場合は、さらに価格を下げないと買い手が見つからないため、あらかじめ市区町村役場で進捗状況を聞いておくことが重要です。
都市計画道路予定地は、立ち退き料を含む補償金を受け取れたり、不動産取得税などの税金が安くなったりするメリットがあるので、買主へアピールしましょう。
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