2023-03-17
不動産を売買するとき、売買契約書というものが必要になります。
「聞いたことはあるけれど、何が書いてあるのか、どこを確認すれば良いかわからない」と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、不動産の売買契約書とは何か、重要事項説明書との違い、確認するポイントについてご紹介します。
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売買契約書とは、不動産を売買する契約を結ぶ際に必要になる書類です。
内容は、売買する不動産・手付金の金額、抵当権・所有権の移転に関する情報、引き渡しに関する情報などで、契約の条件が細かく記載されています。
売買契約書を用意する理由は、トラブルを防止するためです。
不動産の売買には確認が必要なことが多く、文章で条件を明文化しておらず口約束だった場合、あとでトラブルが発生する可能性があります。
売主、買主どちらも納得したうえで、トラブルなく契約をするために作成するのが、売買契約書です。
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売買契約書とは別に、契約の際に同時に作成する書類が重要事項説明書になります。
これらの違いは、売買契約書には契約の条件が記載されているのに対し、重要事項説明書では物件の条件が記載されているという点です。
物件の条件とは、水道・電気・ガスなどのライフラインに関する情報、敷地・道路・私道などの土地に関する情報、登記簿謄本に記載されている内容などのことです。
また、売買契約書、重要事項説明書のどちらでも特約事項を追記することができます。
重要事項説明書の方がより詳細に記載されますが、「言った言わない」を防ぐため、伝えておきたい情報は特約事項として記載しておきましょう。
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売買契約書で主に確認するべきポイントは、手付金、所有権、ローン特約です。
手付金とは、契約が成立したときに買主が売主へ支払われるもので、「解約手付」とするケースが多いです。
解除手付では、買主は手付金を放棄し、売主は買主へ手付金の倍額を返還することで、どちら側からも契約を解除することができます。
所有権を移転する際、費用が発生します。
その費用をどちらが負担し、いつ支払うかというのを確認しておきましょう。
ローン特約は、買主が住宅ローンを利用する場合で審査が通らなかったとき、売主から無条件で契約を解除できる特約です。
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