2023-04-11
不動産売却を検討する際、建物や土地の名義人が入院しているケースがあります。
その場合、不動産売却が進められないのでは…と心配に感じる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、不動産会社の担当者に病院に来てもらったり、委任状を作成することで不動産売却を進めることが可能です。
ここでは、名義人が認知症にかかってしまったり、入院中の場合の不動産売却方法をご紹介します。
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名義人である自分が入院しているときに不動産売却する方法は、不動産会社の担当者に入院中の病院まで来てもらう、または代理人に不動産売却の手続きを委任する2つが挙げられます。
1つ目の入院中の病院に担当者を呼び出す場合は、面会時間および体調悪化などのリスクがあり、思うように不動産売却の手続きが進まないことも考えられます。
2つ目の不動産売却に関する手続きを代理人に委任する場合は、委任状が必要になるため注意が必要です。
また、どこまで委任するか明確にしていないと後々認識のズレによりトラブルになるケースがあります。
上記の他にも、売却予定の建物や土地の名義人を自分から子どもに変更してから売却する方法が挙げられます。
その場合は登記簿謄本などの名義人変更が必要となるため、一般的に司法書士に依頼する方が多いでしょう。
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建物や土地の名義人が親の場合、以下の3通りの売却方法があります。
子どもに委任する場合でも親の委任状は必要になるため注意しましょう。
上記の他に、親の印鑑証明の原本、依頼された子どもの本人確認書類、実印、印鑑証明書が必要です。
また、相続人候補者へ名義変更する場合は、他に兄弟などがいると相続トラブルの引き金になる可能性があります。
トラブルを避けるため、相続候補者を交えて事前に話し合いをしておきましょう。
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一般的に被相続人などの親が認知症の場合、相続候補者でも、事前の対策ができていないと、預金の引き出しに制限がかかる可能性があります。
そのため、成年後見制度を活用する必要が出てくるのです。
成年後見制度とは、認知症や障害により判断能力や意思能力が不十分であると認められた方の支援や保護を目的に作られた制度です。
制度を活用するには、家庭裁判所にて成年後見人の選定をおこなう必要があります。
手続きには、申立書や手数料、戸籍謄本や後見登記事項証明書、通信用切手と登記手数料が必要です。
また、ケースバイケースで認知症の所有者の診断書や財産目録などの提出を求められる可能性もあるでしょう。
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