2023-04-12
既存の住宅が建っていても、土地の地目が宅地になっておらず「雑種地」になっている場合があります。
雑種地になっていると、不動産売却をする際に影響はあるのでしょうか。
そこで今回、雑種地とはなにか、その種類と地目の確認方法、売却方法をご紹介します。
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土地には、不動産登記法によって決められた地目という区分があります。
地目とは、土地の利用目的や状態から23種類で分けられ登記事項に記載されるものです。
地目の種類は、田や畑、宅地、学校用地、公園などがあり、そのどれにも該当しないものが雑種地になります。
具体的には、駐車場やゴルフ場が雑種地に該当します。
雑種地にという地目に対して、建物を建ててはならないという制限はないため、基本的には雑種地でも建築は可能です。
しかし、区域によっては雑種地に建築の制限を設けており、申請が必要な場合があるため注意が必要です。
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不動産売却する際は、トラブルを避けるため、事前に登記情報はもちろん、不動産物件の現状を把握しておく必要があります。
売却価格も、宅地なのか雑種地なのかで影響が出るため、事前に登記事項証明書で確認しておくと良いでしょう。
地目の確認方法は2つあります。
1つ目は、登記事項証明書に記載がある登記地目を確認する方法です。
登記事項証明書とは、土地や建物について記載された証明書で、各種手続きで必要な書類です。
取得するためには法務局で手続きが必要で、窓口申請、オンライン申請、郵送申請いずれかの方法が選べます。
2つ目は、固定資産税納付通知書の現況地目を確認する方法です。
固定資産税納付通知書とは、所有する不動産の固定資産税の額が記載されている書類です。
自治体にもよりますが、毎年4〜6月に届くことが多いでしょう。
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実際に雑種地を売却する場合に、気をつけるポイントをご紹介します。
まず、所有する雑種地が、市街化区域か市街化調整区域、どちらの区域になるのか確認しましょう。
市街化区域であれば、基本的に建物を建築することができます。
また、雑種地に建物を建てた場合は、地目を雑種地から宅地に変更すると良いでしょう。
土地地目変更登記の申請は、必ず必要な手続きではありませんが、地目が宅地のほうが住宅ローンが通りやすくなる可能性があります。
ローンが組めるか組めないかは、買主からすると大切なポイントになるでしょう。
地目の変更は、基本的に土地の所有者本人がおこないます。
地目変更申請書を、所有する土地の地域を管轄している法務局に提出し、問題がなければ登記完了証が発行されます。
また、所有していた雑種地が市街化調整区域であっても、条件によって建物が建てられるように用途を変更できる可能性があるので、自治体で相談してみると良いでしょう。
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