隣地と高低差がある土地とは?売却における「がけ条例」について解説

隣地と高低差がある土地とは?売却における「がけ条例」について解説

土高低差のある土地より平地にある土地のほうが一般的には需要があり、売却価格も高くなるでしょう。
高低差のある土地を売却する際には、制限や規制が定められているため注意も必要です。
今回は、高低差のある土地にはどのようなメリットとデメリットがあるのか、また売却する際の注意点について解説します。
隣地と高低差のある土地の売却を検討している方は、ぜひ記事を参考にしてみてください。

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隣地と高低差がある土地のメリットとデメリットとは

隣地と高低差がある土地とは、道路や隣地よりも高い場所や低い場所にある物件を指しています。
売却をする際に、高低差がある土地にどのようなメリットがあるのか、デメリットがあるのかを把握しておくと安心でしょう。
まず、一つ目のメリットは、高低差があることから周りの家と窓の高さが被る可能性が低いため、プライベートな空間が保ちやすいという点です。
また、高低差がある分、日当たりや見晴らしが良い点もメリットとして挙げられます。
駐車場も高低差を利用して、車の盗難対策に有効なインナーガレージを作ることもできます。
このように、高低差を活用したユニークな家を建てることができるのも良さのひとつと言えるでしょう。
一方で高低差があるからこそのデメリットもあります。
高低差があることから階段が多くなるため、足腰への負担があります。
高齢者世帯の方には、不向きになる可能性があるでしょう。
他にも、高低差がある土地のなかには、各都道府県によって定められた「がけ条例」という制限が定められた地域もあります。
通常の土地でも隣地への日当たり規制などがあるように、高低差がある土地にも安全を確保するための規制があります。
メリットとデメリット双方を把握し、別荘を建てたい方や老後に住み替えの予定をしている方にはおすすめと言えます。

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「がけ条例」とは?高低差がある土地を売却する際の影響

がけ条例とは、敷地ががけに面しており一定の高さを超えるがけの上、または下に建物を建築する場合に設けられた条例です。
一般的には、2〜3mを超える硬岩盤以外の土質で、30度を超える傾斜のある土地を「がけ」とされることが多いです。
地域により条例内容は異なるため、所有する土地の地域の条例を確認しておくと良いでしょう。
東京都の場合
「高さ2mを超えるがけの下端から、がけの高さの2倍以内に建物を建築する場合には、高さ2mを超える擁壁を設けなければならない」とされています。
高低差のある土地でがけ制限がかえられた場合、建物をつくるのに安全上支障のない2mを超える擁壁をつくるか、がけの高さの2倍以上離す必要があります。
そのため、見た目ではがけ条例に入るのかわからないため不動産仲介会社に相談すると良いでしょう。
ただし、重要説明事項に記載しなければならないため、対応してくれるのかをお問い合わせ時に確認しましょう。
一部対応してくれない仲介会社も存在します。

「がけ条例」とは?高低差がある土地を売却する際の影響

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まとめ

隣地と高低差がある土地の売却には、地域によって「がけ条例」という制限がある可能性があります。
高低差がある土地を売却する際には、所有する土地の「がけ条例」把握しましょう。
記事にあるメリット・デメリットを把握したうえで売却方法を検討しましょう。
私たち「フリースタイル」は、23区にある不動産物件を中心に売却や買取をおこなっております。
所有されてきた物件はもちろんのこと、相続した物件についてもお気軽にご相談ください。

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