行方不明者の不動産売却をするには?失踪宣告と不在者財産管理人をご紹介!

行方不明者の不動産売却をするには?失踪宣告と不在者財産管理人をご紹介!

不動産の所有者が行方不明になった場合、どうやって不動産を売却すれば良いのかと悩んでいる方もいるかと思います。
そこで今回は、失踪宣告の申し立て方法、不在者財産管理人を選任して不動産を売却する方法などをご紹介します。
所有者が行方不明で困っている方は、参考になさってください。

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不動産売却における行方不明者の失踪宣告とは?

失踪宣告とは、行方不明者が法律上では死亡したものとみなすものです。
これにより、不動産相続・名義変更を経て売却することが可能になります。
申し立てをするには、普通失踪か特別失踪(危難失踪)かを明確にしなければなりません。
普通失踪とは7年以上にわたり生死が不明な場合で、特別失踪(危難失踪)とは災難に遭遇して1年以上にわたり生死が不明な場合です。
どちらの失踪に当てはまるかを確認し、失踪宣告の申し立てをおこないましょう。

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行方不明者の所有する不動産売却の方法

失踪宣告の申し立てをおこなったあとは、相続登記の手続きをすることで不動産売却が可能になります。
失踪宣告の確定だけでは、不動産の所有者は行方不明者のままなので、すぐさま売却することはできません。
相続登記には、行方不明者の戸籍謄本・除籍謄本、相続人の住民票・戸籍謄本などの書類が必要になります。
また、失踪宣告が確定したあとに行方不明者が発見された場合は、失踪宣告を取り消さなければなりません。
その際に売却予定だった不動産は、行方不明だった所有者の元に戻すことになります。
ただし、売却後であれば戻せないので、そのままにしておいても問題はありません。

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行方不明者に代わり不動産売却をおこなう不在者財産管理人とは

不在者財産管理人とは、行方不明者に代わって不動産売却ができる存在です。
失踪してからの期間に関係なく選任することができます。
売却までの流れは、まず候補者を選び家庭裁判所に選任の申し立てをします。
続いて、権限外行為の許可を申請して許可を得ると不在者財産管理人となり、不動産売却が可能です。
また、不動産の共有名義人が行方不明になった場合も、不在者財産管理人を選任すれば共有名義を解消できます。
そのあとは、自由に不動産売却をおこなえるようになります。

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まとめ

不動産の所有者が行方不明になったとき、失踪宣告をし相続をして売却、不在者財産管理人を選任して代わりに売却できることをご紹介しました。
身近な方が行方不明になり、所有している不動産を売却したいという場合には、これらの方法を実践してみてください。
私たち「フリースタイル」は、23区にある不動産物件を中心に売却や買取をおこなっております。
所有されてきた物件はもちろんのこと、相続した物件についてもお気軽にご相談ください。

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