2023-04-18
不動産の所有者が行方不明になった場合、どうやって不動産を売却すれば良いのかと悩んでいる方もいるかと思います。
そこで今回は、失踪宣告の申し立て方法、不在者財産管理人を選任して不動産を売却する方法などをご紹介します。
所有者が行方不明で困っている方は、参考になさってください。
\お気軽にご相談ください!/
失踪宣告とは、行方不明者が法律上では死亡したものとみなすものです。
これにより、不動産相続・名義変更を経て売却することが可能になります。
申し立てをするには、普通失踪か特別失踪(危難失踪)かを明確にしなければなりません。
普通失踪とは7年以上にわたり生死が不明な場合で、特別失踪(危難失踪)とは災難に遭遇して1年以上にわたり生死が不明な場合です。
どちらの失踪に当てはまるかを確認し、失踪宣告の申し立てをおこないましょう。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
失踪宣告の申し立てをおこなったあとは、相続登記の手続きをすることで不動産売却が可能になります。
失踪宣告の確定だけでは、不動産の所有者は行方不明者のままなので、すぐさま売却することはできません。
相続登記には、行方不明者の戸籍謄本・除籍謄本、相続人の住民票・戸籍謄本などの書類が必要になります。
また、失踪宣告が確定したあとに行方不明者が発見された場合は、失踪宣告を取り消さなければなりません。
その際に売却予定だった不動産は、行方不明だった所有者の元に戻すことになります。
ただし、売却後であれば戻せないので、そのままにしておいても問題はありません。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
不在者財産管理人とは、行方不明者に代わって不動産売却ができる存在です。
失踪してからの期間に関係なく選任することができます。
売却までの流れは、まず候補者を選び家庭裁判所に選任の申し立てをします。
続いて、権限外行為の許可を申請して許可を得ると不在者財産管理人となり、不動産売却が可能です。
また、不動産の共有名義人が行方不明になった場合も、不在者財産管理人を選任すれば共有名義を解消できます。
そのあとは、自由に不動産売却をおこなえるようになります。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
不動産売却でもっとも注意したいことの一つと言えるのが、契約不適合責任です。 契約不適合責任とは、契約内容が一致していないと売主がなんらかの形で責任を問われることです。 この記事では、不動...
2022-06-02
不動産の売却は人生のなかでも数少ない経験になる方が多いでしょう。 初めての不動産売却だと、売却までの流れの全体像が気になりますよね。 この記事では、江戸川区を中心に東京23区での不動産売...
2022-05-19
できれば高く売れるタイミングで不動産を売却したいですよね。 この記事では、江戸川区にある不動産を高く売却できる良いタイミングについて、地価動向と人口動態の視点からご説明します。 \お気軽...
2022-05-21
離婚やローン返済など何らかの理由で、近隣住民に気付かれずに不動産を売却したいとお考えの方もいらっしゃると思います。 媒介契約や売却活動を見直すことで、気付かれずに売却することが可能です。...
2022-05-23