親名義の住宅が空き家になってしまった際の売却するためのポイントとは?

2024-03-26

親名義の住宅が空き家になってしまった際の売却するためのポイントとは?

親名義の住宅が空き家になってしまい、処分したいと考えている方もいらっしゃるかと思います。
そして、親の名義の住宅を自分たちで売りに出す場合、どのようなポイントをおさえれば良いのかわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、親名義の空き家を売却する方法と親が認知症の場合、親名義の空き家を売却する際の注意点について解説します。

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親名義の空き家を売却する方法

もし、親名義の空き家を売りに出したいと思うのであれば、代理で売る方法をとるといいでしょう。
つまり子どもが親の代理人となって、空き家を売りに出すわけです。
代理で売却をおこなうためには、親が子供に代理権を委任していることを証明するものが必要です。
そこで委任状を作成しておきましょう。
そして、書式には明確なルールはありません。
ただし、代理する内容を具体的に明記したうえで、委任者と代理人の署名と捺印が必要になります。

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親が認知症になっている場合に必要な対応とは

親名義の空き家を売却する方法は理解したが、親が認知症になっている場合はどうなるのか不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
近年、高齢化が進んでいるため、親が認知症になってしまう危険性は十分に考えておく必要があります。
この場合、成年後見人に子どもがなれば、親に代わって空き家を売却することは可能です。
成年後見人制度とは、認知症などで空き家の名義を持っている方に判断能力が失われてしまった場合、その人に代わって財産を管理するための人を認定する制度です。
すでに認知症になっているのであれば、家庭裁判所が後見人を選任します。
一方、親が元気なうちに、もしもの場合に備え、あらかじめ結んでおいた後見契約を交わすことで後見人になる方法も可能です。
これは任意後見といいますが、子どもが未成年者でも契約は有効です。
ただし、未成年者では実際に売りに出すことはできない点を覚えておきましょう。

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親名義の空き家を売却する際のポイントとは?

まず意識したいポイントは名義です。
先述したように、売却に出したい空き家の名義が自分にない場合は、そもそも売却することができません。
また、兄弟間での共有名義になっている場合は、全員の同意が必要になることを覚えておきましょう。
そのほかにも、そもそも長い間放置しすぎない点にも注意が必要なのです。
空き家が古く、取り壊しをおこなわないとならない場合、あくまでも目安の数字ですが、空き家が30坪(100㎡)程度の木造住宅だと、解体費用に100~150万円ほど費用が掛かります。
このようにそもそも放置する時間が長すぎで、売却する前に高額な取り壊し費用がかかってくるなんてこともあります。
そのため、空き家を売り出したものの、売れずに悩んでいる方がいらっしゃいましたら、まずは弊社へご相談ください。

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まとめ

親名義の空き家を売却する際のポイントは名義変更です。
そもそも売却する際に名義が自分にない場合は、空き家を売却することができないため名義変更を早めにおこないましょう。
江戸川区での不動産売却でお困りなら売却専門の株式会社フリースタイルへ。
所有されてきた物件はもちろんのこと、相続した物件についてもお気軽にご相談ください。


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