相続における養子縁組はどういう扱い?メリットや注意点をご紹介

2024-06-18

相続における養子縁組はどういう扱い?メリットや注意点をご紹介

相続税の対策として養子縁組をすると、どのようなメリットがあるのか、そしてどういった扱いになるのかを知っておくと便利です。
また養子を迎えるときの注意点も知っておくと、親族間でのトラブルを回避でき、スムーズな手続きを進められるようになるでしょう。
この記事では相続における養子縁組とは何か、メリットや注意点などもご紹介していきます。

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相続における養子縁組とは?

養子縁組には2種類あり、手続きが簡単で実父母との関係が続く普通養子縁組と、手続きが複雑で実父母との関係が絶たれる養子縁組です。
特別養子縁組とは実父母の許可だけでなく、家庭裁判所の許可も必要になるなど、手続きに時間がかかる点を覚えておいてください。
どちらの縁組であっても養子にすれば実子と同じ扱いをされ、財産を引き継ぐ割合や順位も実子と同じになります。
養子を迎える代表的な3パターンは孫を養子にする、実子の配偶者を養子にする、再婚した相手の連れ子を養子にするなどです。
縁組をするパターンや種類を知っていると、手続きをする前にどの方法がいいかを判断しやすくなるでしょう。

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相続において養子縁組をするメリット

養子を迎えて財産を引き継がせるメリットは、まず基礎控除額が増えて税金の節約になる点です。
基礎控除額は3000万円に、財産を引き継ぐ権利を持った人数に600万円をかける計算で算出されるため、人数が増えると基礎控除額が大きくなります。
次に、生命保険や死亡退職金などの非課税控除額を増やせる点もメリットです。
最後に、養子は相続人の立場を継承できるため、財産を引き継がせたい相手を養子にするとその方に財産を譲れます。
実子のように扱っていたとしても、養子にしていないと他人として扱われ、財産が取得できません。

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養子縁組をする際の注意点

養子を迎えて税金などの対策をする際には、相続争いの可能性が高まる点に注意してください。
実子と同じ立場になるからこそ、遺産を少しでも多く獲得したい親類との争いに発展するリスクがあります。
また、孫を養子にすると相続税額が2割加算される可能性があるため、節税対策として養子を迎えるべきかは慎重に判断しなくてはいけません。
そして養子が否認される場合もあり、養子を迎えたから節税になるわけではないのも注意点です。

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まとめ

財産を引き継ぐために養子縁組をすると、さまざまなメリットを得られます。
しかし注意点を知らないと、望んでいる相手に財産を譲れなかったり負担が増えたりする可能性もあり、慎重に手続きをしなくてはいけません。
自分での判断が難しいなら専門家に相談してアドバイスをもらうと、安心して縁組や相続を進められます。
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