2024-07-23
海外で暮らしていると、現在所有している日本の不動産を売却したいと考えることもあるでしょう。
海外在住中の状態でも売却できるのか、もし可能であればどのように手続きを進めれば良いのか、次から次へと疑問が湧いてきませんか。
そこで今回は、海外在住中の方でも不動産売却は可能か、売却手続きの流れや注意点を交えながらご紹介します。
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海外在住中の方であっても、日本国内の不動産売却は可能です。
なお、所得税法で定義されている海外在住中の方とは、住所が日本以外であり海外在住の期間が1年以上である方のことを指します。
海外在住者または非居住者と呼ばれており、海外赴任中の方や海外に移住した方、留学中の方も含まれます。
基本的に日本国内にある不動産の売却時は住民票などを準備する必要があるため、住民票がない海外在住中の方は通常の手続きでは売却できません。
そのため、海外在住中に不動産売却をおこなうときは法律の専門家に代行を依頼し、手続きを進めることになります。
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海外在住中に不動産売却をおこなう流れとしては、まず依頼先となる不動産会社および司法書士を探すことからスタートします。
不動産会社を探す際は最初に海外在住中であることを伝え、海外在住中でも対応してくれるかどうか確認してから話を進めてください。
手続きの依頼先を決めたら、不動産売却における必要書類の準備に入ります。
在留証明書およびサイン証明書は日本大使館または領事館に発行を依頼し、代理権限委任状は司法書士に相談しましょう。
不動産会社が売却活動を進めるなかで買主が見つかった場合は売買契約を結び、決算と不動産の引き渡しを済ませれば売却手続き完了です。
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海外在住中に不動産売却をし、日本国内で所得が発生した場合は、譲渡所得税を納めなければなりません。
課税対象となるのは不動産売却で得た金額から、不動産の取得および譲渡にかかった費用を差し引いた金額(譲渡所得)です。
納税が課されるのは所得税と住民税で、所有期間が5年以下の不動産は39.63%、5年を超える不動産に対しては20.315%の税率が譲渡所得にかかります。
また、買主が個人以外のケースなどは売却価格の10.21%が源泉徴収の対象となりますが、源泉徴収税は買主が納めるため売主側に必要な対応はありません。
ただし、確定申告が必要になるため、海外在住中の方は納税管理人を選んで代理手続きを依頼してください。
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海外在住中の方も、法律の専門家に依頼すれば日本国内の不動産売却は可能です。
まずは不動産会社を探し、必要書類を集めて売買契約を結ぶ流れで進めていきましょう。
手続きの際は、譲渡所得税や確定申告などの注意点を踏まえて慎重におこなうようにしてください。
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