2024-10-22
土地の売却で境界画定をさせるとき、隣地の所有者に立会いを断られてしまうケースがあります。
このような場合、立会いによる対応は必須なのでしょうか。
また、本記事で断られた場合の対処法や予防方法を解説するので、土地の売却に備えて行動できるようにしましょう。
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土地の境界立会いは必須です。
そもそも土地を売却するためには、筆界を明確にしておく必要があります。
どの部分が自分が所有する土地なのかが明確ではないと、隣地の所有者の分まで売ってしまう可能性があるので、確定させなくてはなりません。
そのため、仮に隣地の方が拒否してしまうと、売却が進まなくなる事態へと発展します。
自分だけで測定はできないので、相手の方が非協力的だとトラブルの元となるでしょう。
場合によっては境界確定訴訟へと発展し、不動産売却どころではなくなるケースもあります。
もちろん必ずしも拒否されるわけではありませんが、「なぜ自分が対応しなくてはならないのか」「自分は関係ない」と主張する方もいるため、一概には言えません。
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基本的な対処法として、土地地積更正登記が挙げられます。
これは法務局へ直接登記申請をする方法です。
立会いなしで対応してもらえるケースは稀ですが、地積測量図がある、境界標があるなど、一定の条件をクリアしていれば認められるかもしれません。
その他には、筆界特定制度を利用する方法もあります。
この特定方法は土地家屋調査士がおこなうものと同じです。
隣地の所有者に拒否をされた場合でも、筆界が明確になります。
ただし、場合によっては線ではなく範囲での特定になる可能性もあります。
しかも、特定できたとしても境界標は設置不可となっているため、基本的には隣地の所有者に立ち会ってもらうのが理想的です。
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日ごろの関係を良好にできるよう意識しておくのが、効果的な予防になります。
あいさつを積極的にするだけでも、マイナスイメージを与えません。
また、事前に土地を売却するに至った理由や背景を伝えるのもおすすめです。
生活環境やお金など、さまざまな問題を伝えれば、親身になってもらえる可能性もあるでしょう。
境界確定は、物件としての価値も向上するので、メリットがある点も強調してみてください。
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筆界未確定の土地を売却することはできる?売却方法を解説
境界立会いは必須となっており、自分だけで測定ができない仕組みになっています。
しかし、場合によっては拒否されてしまい、訴訟問題に発展するケースもあるようです。
予防するためにも、日頃から挨拶のマナーを意識して、コミュニケーションを取りましょう。
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