2024-10-29
土地の売却を検討している方で、消費税が課されるのかわからず、売るかどうか悩んでしまう方は少なくありません。
売って得た利益を減らしたくない方にとって、税金がどのくらい課されるかは把握しておかないと、売るかどうかの判断がしにくくなってしまうでしょう。
この記事では土地の売却で消費税は課されるのか、税金の対象となる費用は何かについて解説していきます。
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法律で資産の譲渡は、消費税の課税対象となっているものの、土地の譲渡は対象外であるため、売却するのも消費税がかからないケースに該当します。
税金が課される対象になるかどうかは、国内における取引である、事業者が事業としておこなうなど4つの条件で確認可能です。
不動産を売る際に税金がかかるかどうかは、4つの条件に該当しているかどうかを確認しておきましょう。
ただ、売買に関連しているなかには課税対象となっているものもあり、売買取引すべてで税金がかからないわけではありません。
事業者は個人事業主や法人を指しており、個人での取引であっても、事業主なら課税対象になる点に注意してください。
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土地の取引でかかる費用のなかには、仲介手数料など消費税が課税される対象となる費用がいくつかあります。
どの費用が課税されるかを知っていれば、支払いの準備もしやすくなり、スムーズな取引がしやすくなります。
仲介手数料の他に税金がかかる費用としては、取引の手続きを司法書士に依頼する予定なら、司法書士手数料も対象となるのは知っておきましょう。
また、地下駐車場がある場合は、設備の譲渡とみなされてしまい、税金が課される対象となってしまいます。
そして、売る予定の土地の境界を決めるなら、土地家屋調査士手数料がかかり、こちらも税金が課される対象となる点に注意してください。
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土地の売却にかかる費用のなかには、非課税になるケースもあり、知っておくと、支払うべきタイミングを判断しやすくなります。
非課税の対象となる費用として、宅地である場合は、庭木や石垣などの土地の定着物も宅地と一体として扱うため対象とはなりません。
また、登記費用である登録免許税は、印紙税に該当しており、税金は二重に課されないため対象外になります。
そして、個人による売買であるケースも、事業者が事業としておこなった取引に該当せず、税金の対象ではありません。
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土地の売却そのものには消費税はかからず、取引でかかった費用などが消費税の対象となるケースが多いです。
自分がおこなう取引が課税対象となっているかどうかは、4つの条件を確認すると判断でき、取引をする前に条件を把握しておくと安心です。
自分だけで判断が難しいなら、専門家に相談して、どの費用で税金を支払わなければいけないか、確認しておきましょう。
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