2024-11-12
相続方法のひとつに「単純承認」というフレーズを見聞きすることがありますが、そもそも単純承認とは何なのでしょうか。
単純承認の概要や相続時の手続きなどを知らないと、将来相続が発生する可能性がある方は不安を感じるでしょう。
今回は、単純承認による相続とは何か、手続きの方法と法定単純承認と見なされるケースをご紹介します。
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単純承認とは、亡くなった方(被相続人)が生前に所有していたプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も全て含めて相続することです。
プラスの財産だけを相続し、マイナスの財産を放棄することはできません。
プラスの財産には預貯金や不動産などが、マイナスの財産には借金などがそれぞれ該当します。
もしも、プラスの財産を上回るほどマイナスの財産が遺されていた場合、単純承認を選択するとプラスの財産との差額分にあたるマイナスの財産を弁済する必要が生じます。
たとえば、被相続人の預貯金が2,500万円ある一方で、借金が3,000万円あるとしたら、単純承認により500万円の借金を被相続人の代わりに返済しなければなりません。
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単純承認を選択すること自体に、特別な手続きは必要ありません。
被相続人の遺産を相続することになった事実を認識してから3か月の間を「熟慮期間」と呼びますが、この期間何もせずにいると単純承認を選択したと判断されます。
一方で、マイナスの財産をプラスの財産と同じ分だけ相続する「限定承認」、財産を一切相続しない「相続放棄」を選択する場合は熟慮期間内の手続きが必要です。
なお、期間内に家庭裁判所へ申請すれば熟慮期間を延長できるため、どの方法で相続するか迷ったときはなるべく早い段階で申請しましょう。
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法定単純承認とは、被相続人の遺産を相続する方の行動などが原因で、意図しない形で単純承認を選択したと見なされることです。
法定単純承認と見なされるのは、相続する財産の一部あるいは全部を処分した場合や、3か月以内に遺産調査が終わらず熟慮期間が過ぎた場合などが挙げられます。
また、相続対象である被相続人の遺産を隠したり消費したりしたケースも法定単純承認と見なされるため、遺産の取り扱いには十分な注意が必要です。
限定承認あるいは相続放棄手続きを済ませたあと、相続人が隠した遺産の存在が明るみに出た場合、限定承認および相続放棄は無効となり、法定単純承認となります。
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単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、被相続人が遺した財産のすべてを相続することです。
単純承認を選択するための手続きは不要です。
なお、遺産の一部だけ処分するなどの行為が発覚すると、法定単純承認と見なされるため、遺産の取り扱いには注意しましょう。
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