2024-11-19
空き家は日本全国で増加傾向にあり、防災・防犯や衛生、景観に悪影響を与えるとして問題視されています。
そのため、政府も空き家への対策を強化しており、2023年には「空き家対策特別措置法」が改正されました。
今回は、空き家対策特別措置法2023年改正のポイントや、特定空家とはなにかなどについて解説します。
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まず、空き家対策特別措置法が改正されるに至った背景には、空き家の数が1998年からの20年間で約1.5倍に増加している点を挙げられます。
放置された空き家は劣化が進みやすく、防災・防犯や衛生上のリスクが高いため解体などの対策が必要ですが、改正前の法律には自治体から所有者への強制力がなく、管理状況の把握が困難でした。
そこで2023年に空き家対策特別措置法の改正がおこなわれ、略式代執行や緊急代執行をおこなう際に、所有者の財産から強制的に費用を徴収できるよう改正したのです。
また、従来の特定空家に加えて管理不全空家が新設され、特定空家の発生を未然に防ぐべく対策したことも、2023年の法改正におけるポイントと言えます。
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特定空家とは「倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」など、特定の要件を満たす空き家のことです。
特定空家に認定されると、固定資産税の減税措置である「住宅用地の特例」が適用されなくなるほか、所有者に対して解体・撤去の勧告や命令がおこなわれます。
2023年の法改正で新設された管理不全空家とは、放置すると特定空家になる恐れのある空き家のことです。
特定空家に認定された場合にどうなるのかというと、解体・撤去の命令に背くと50万円以下の過料に科されるほか、代執行により解体される可能性があり、これにかかる費用は所有者に請求されます。
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特定空家または管理不全空家に認定されないためには、定期的に掃除や修繕をおこない、適切に管理することが有効な対策となります。
賃貸経営や駐車場経営などで土地を活用することも有効な対策のひとつです。
また、管理の手間や固定資産税などの維持費がかからなくなるように、不要な空き家を売却することも選択肢になるでしょう。
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空き家を賃貸に出すメリット・デメリットとは?
空き家対策特別措置法は2023年に改正され、「管理不全空家」が新設されるなどの変更が加えられました。
特定空家や管理不全空家に指定されると、行政代執行による解体処分を受け、それにかかる費用が請求されたり、50万円の過料に科されたりする恐れがあります。
これを防ぐ対策としては、土地活用や空き家の売却が有効です。
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