2024-11-26
財産を相続したら税金が発生する可能性がありますが、場合によっては相続税二割加算の対象になります。
知らずに申告すると、加算税や延滞税が発生するため、事前に知っておいてください。
今回は、相続税の二割加算とは何か、計算方法や注意点を解説するので参考にしてみてください。
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二割加算とは、特定の方の相続税が二割増しになる制度です。
相続で財産を受け取った方が、一親等や配偶者でなければ、税金が増えます。
二割増しになる理由は、一親等の血族や配偶者以外が相続で財産を受け取るケースは、偶然であるからです。
くわえて、孫が相続したら子の相続税の支払いを省略できる点でも、二割加算が必要になります。
相続税の二割加算の対象者は多いため、二割増しの対象外を知ったほうが、手っ取り早く把握できます。
二割加算の対象外なのは、子どもや父母などの一親等の血族と、配偶者です。
孫が代襲相続していた場合や、孫以外の養子も、対象外になります。
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二割加算の計算方法は、相続した際の税金に1.2をかけるだけです。
税金の20%が、加算される金額だからです。
たとえば相続税額が200万円だったとすれば、200万円の20%である40万円が加算され、240万円となります。
計算の流れは、課税遺産総額の算出からです。
遺産総額から基礎控除額を引いて、課税遺産総額を算出します。
課税遺産総額をいったん法定相続分でわけて按分して、税金の総額を計算します。
税金を合計して、実際に財産を受け取った割合で按分したら、支払う税金の計算です。
そして、税金に1.2をかけて終わりになります。
ちなみに基礎控除額は、3,000万円に、600万円×法定相続人の数を足した金額です。
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二割加算を忘れたまま申告した場合は、加算税や延滞税が課される注意点があります。
税務調査がおこなわれた際に、二割増しでの申告を怠ったとわかった場合は、納税額の10%か50万円を請求されます。
延滞税は、納税額×延滞税の割合×滞納日数÷365の計算式です。
相続の際に養子縁組をすれば、基礎控除額を増やせるうえに、第1順位の法定相続人となります。
ただし、孫と養子縁組するときは、相続の税金が二割増しになります。
税金が払えるように、あらかじめ多めに財産を残しておくなど、対策を考えておいてください。
相続放棄をした際に、保険金を受け取り税金の支払いの対象になった場合は、一親等の血族であれば二割増しにはなりません。
しかし、代襲相続した孫が相続を放棄した場合は、税金が二割増しになります。
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相続税の二割加算とは、特定の方の相続税が二割増しになる制度です。
一親等の血族や配偶者以外の方が相続で財産を受け取るのは不公平であるため、税金が二割増しになります。
二割増しで申告するのを忘れると、加算税や延滞税が課される注意点があります。
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