2025-02-04
マイホームを購入したものの、勤め先の会社から転勤を言い渡されることは珍しくありません。
転勤が決まったあとのマイホームにはさまざまな選択肢があり、家族との話し合いによって扱いを決める必要があるでしょう。
今回は、転勤が決まってからのマイホームの売却や賃貸経営、単身赴任などの選択肢についてご紹介します。
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転勤に伴ってマイホームを売却すれば、マイホームの維持にかかる税金などを支払う必要がなくなります。
また、転勤先での生活が長くなるようであればマイホームを売却したお金で新しい住宅を購入できる可能性もあるでしょう。
ただし、マイホームの売却には不動産会社への仲介手数料や譲渡所得税などさまざまな諸費用が発生します。
さらに、住宅ローンを完済しているか売却代金で返済できる状態でないと売却できません。
売却代金が足りない状態で売却しようとすると、残債を自己資金で一括返済しなければならないため注意しましょう。
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いずれマイホームに戻ってくる予定があるのであれば、マイホームを売却せず賃貸物件にするのがおすすめです。
所有している物件を賃貸物件として貸し出す際は、期限の定めがある定期借家契約と定めがない普通借家契約の2種類のうちどちらかを選択します。
定期借家契約は期間の満了とともに入居者に退去してもらえますが、普通借家契約は契約の更新を希望される限り退去してもらえません。
そのため、いずれマイホームに戻って生活するつもりがあるならば定期借家契約が良いでしょう。
マイホームを賃貸物件にすると、不在中も建物を維持管理してもらえて賃料収入が得られるメリットがあります。
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勤め先から転勤するよう言われたとき、家族にマイホームに残ってもらい単身赴任する選択肢もあります。
企業によっては単身赴任で賃貸物件を借りる際、家賃に補助を出しているケースも多いです。
単身赴任を選択すれば、子どもの学校を変えずに済むなど家族の負担を小さくできます。
一方で、生活費が二重にかかるなどのデメリットもあるため慎重な検討が必要です。
また、家族と離れて暮らすことにより、精神的な負担が生じる可能性もあります。
ただし単身赴任であれば家族に家の管理を任せられ、住宅ローン控除も引き続き利用できるためこの選択肢を選ぶ方は多いです。
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転勤に伴ってマイホームを売却する際は、諸費用の発生や住宅ローンの残債に気をつける必要があります。
マイホームを賃貸物件にするのであれば、いつその家に戻るのかを視野に入れて契約を選ぶと良いでしょう。
単身赴任は家族全体の負担を軽くできますが、生活費は二重にかかります。
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