離婚にともなう不動産売却の注意点について!3つのポイントから解説

2025-02-25

離婚にともなう不動産売却の注意点について!3つのポイントから解説

離婚の決定によりマイホームが不要になり、売却を検討している方もいるでしょう。
マイホームは財産分与の対象となることもあり、離婚にともなう不動産売却は通常よりも複雑になりがちです。
今回は離婚時における不動産売却の注意点として「タイミング」「オーバーローン」「媒介契約」と3つのポイントをもとに解説します。

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離婚時の不動産売却でタイミングについての注意点

離婚後の不動産売却における注意点として、まず考えるべきなのはタイミングです。
不動産は財産分与の対象になりますが、財産分与を請求できるのは、離婚が成立した日から2年間に限られます。
また、財産分与の取り決めは口約束ではなく、公正証書化しておきましょう。
どちらかがマイホームに住み続ける場合、公正証書化により支払い義務を担保できるため、未払いを防ぎやすくなります。

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離婚時の不動産売却でオーバーローンについての注意点

住宅ローンを組んでマイホームを購入している場合、注意点となるのはオーバーローンです。
オーバーローンとは、売却益を使っても住宅ローン残債を完済できない状態で、そのままでは不動産売却ができません。
オーバーローンで不動産売却をおこなうためには、預貯金などで不足分を補い、債権者が設定した抵当権を抹消する必要があります。
預貯金を使ってもオーバーローンを解消できない場合は、債権者の承諾を得たうえで、任意売却を迫られることも注意点です。

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離婚時の不動産売却で媒介契約についての注意点

離婚時に不動産売却をする場合、不動産会社と「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」のいずれかを締結して売却活動をおこないます。
媒介契約に関する注意点は、契約する内容により、同時に契約できる不動産会社の数が異なることです。
専任媒介契約と専属専任媒介契約を締結すると、その他の不動産会社には売却を依頼できません。
専属専任媒介契約については、自分で見つけた買主への不動産売却も不可能です。
離婚で不動産売却を急いでいる場合は、複数の不動産会社と同時に契約できる、一般媒介契約を選ぶと良いでしょう。

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まとめ

離婚時の不動産売却において、財産分与を請求できるタイミングは、離婚から2年以内となることが注意点です。
住宅ローン残債が発生するオーバーローンにも注意が必要で、この場合は任意売却をしなければなりません。
媒介契約に関する注意点は、専任媒介契約・専属専任媒介契約を選ぶと1社にしか不動産売却を依頼できないことです。
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