マンション売却をすると固定資産税支払いはどうなる?精算方法について解説

2025-03-11

マンション売却をすると固定資産税支払いはどうなる?精算方法について解説

不動産を売却したら、固定資産税は誰が払うのか、取引の際に知っておきたい方も多いでしょう。
この記事では、マンションの売買取引において固定資産税を払う方法や、時期、注意点について解説しています。
マンションを売ろうと検討していて、税金が気になる方は参考にしてみてください。

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マンション売却における固定資産税の精算方法

固定資産税は、その年の1月1日を基準として、すべての不動産の所有者にかかる税金です。
土地や住宅などの建物を所有していると、毎年地方自治体に納税する必要があります。
マンションを売る際には日割りで計算して、取引の決済時に精算となるケースが多いです。
関東や関西など、エリアによって起算日が異なります。

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マンション売却時に固定資産税を支払う時期

固定資産税は、1月1日時点の持ち主に納税義務があり、毎年5月ごろに自治体より納税通知書が送付されます。
売買の決済をおこなう際に、日割り計算分を買主から受け取るのが一般的です。
1月から5月で、まだ納税通知書が届いていない時期に決済をする場合は、昨年の税額を参考にして計算をする方法もあります。
納税額は前年とそれほど違いはないケースが多いですが、3年に1回、税額の基準となる評価額が見直されます。
地価が上昇傾向など、変動があったエリアでは、必ずしも昨年と同じ税額とは限りません。
税額に変更があった場合には、昨年の税額で一度精算をおこない、その年の税額が判明して、再度精算をおこないましょう。
事前に取り決めて、契約書に明記しておくと、トラブルが発生するリスクを避けられます。

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マンションを売却する際の固定資産税納税時の注意点とは

その年の途中に所有権が移転しても、税制上は、1月1日時点の所有者に納税義務があります。
法律的には買主には義務はありません。
起算日についても、法律で明確なルールは定められていないため、双方が納得のうえで契約を結びましょう。
マンションの売却で利益があった場合には、譲渡所得となり、所得税の申告が必要です。
注意点として、買主から受け取った清算金は、税金ではなく譲渡所得とみなされます。
売買代金にくわえて、所得税の計算をする必要があります。
不明な点があれば、専門家である不動産会社に相談のうえ、契約を取り交わしましょう。

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まとめ

固定資産税は、1月1日時点の所有者に納税義務があるため、売主が支払い、取引の決算の際に日割りで精算するのが一般的です。
納税通知書が届いて計算する方法と、前年の納税額で計算し、再計算をする方法があります。
計算の時期や内容など、不動産会社と相談をおこないながら、納得できる取引を進めましょう。
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