2025-05-06

外国人のお客様で、日本の不動産を売りたいけれども売却できるのかと相談されるケースが多いです。
物件を売る際の必要書類には何があるのか、税金はどうなるのかを事前に知っておくとスムーズに対応できるでしょう。
そこで今回は、外国人は日本の不動産を売却できるのかを述べつつ、必要書類と税金に関して解説します。
\お気軽にご相談ください!/
国によっては外国籍の方が物件を売ったり買ったりするのに制限をかけている地域があります。
ただ、日本では法律でとくに制限をかけていないため、外国籍の方が売主・買主でも、日本の不動産の購入や売却は可能です。
ただし、外国籍の方が不動産売却に際して抱える悩みの一つは、言語の壁にあることです。
日本語に不慣れな方だと、手続きのなかで言葉が通じなかったり、書類の内容がわからなかったりする可能性があります。
また、手続きは日本でする必要があるため、もし外国にいる場合は必要に応じて来日する必要があります。
もし来日が難しい場合は代理人を選任して、代わりに売買契約の締結を進める方法もあるでしょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却にかかる期間はどれぐらい?長引く原因や対処法を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
\お気軽にご相談ください!/
物件の売買にともない、所有権の登記移転が必要となり、住民票と印鑑証明書、固定資産評価証明書、権利証が必要です。
お住まいの市区町村の市役所に行くと、住民票を発行してもらえます。
注意点として、中長期在留者や特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者のみ住民票の発行手続きができます。
対象外の方は住民登録証明書、その国の公証人の認証を受けている住所に対しての申請供述書の代替書類を用意してください。
市区町村の市役所にて印鑑登録していると印鑑証明書がもらえるでしょう。
ただし、住民票と同様に中長期在留者や特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者以外は印鑑証明書の発行ができません。
自国の在日大使館か日本の官憲にてサイン証明書をもらうか、自国の在日大使館に登記委任状を提出して認証してもらいましょう。
▼この記事も読まれています
旧耐震基準で建てられた不動産は売却時に不利?その理由とは
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
\お気軽にご相談ください!/
日本の法律では居住者か非居住者かで、所得税の納税が異なるため注意が必要です。
日本に住所がある方と、1年以上日本に住んでいる方が居住者に該当するでしょう。
非居住者が日本の物件を売却した場合は、利益に対してかかる税金を事前に差し引く源泉徴収制度が適用されます。
売買価格の10.21%を引いた金額を買主が売主に支払う形となります。
なお、非居住者が売却した不動産でも、売買代金が1億円以下の場合や、購入者が自身または親族の居住目的で購入した場合には、源泉徴収が行われないこともあります。
もし日本の物件を売って利益が生じたら、居住者・非居住者を問わず確定申告が必要です。
▼この記事も読まれています
不動産売却における越境とは?売却時の注意点や売却方法について解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
日本では法律でもとくに制限をかけていないため、外国人が売主・買主でも、日本の不動産の購入や売却はできます。
物件の売買にともない、所有権の登記移転が必要となりますが、その際に必要書類として住民票と印鑑証明書、固定資産評価証明書、権利証が必要となります。
日本の法律では居住者か非居住者かで、所得税の納税が異なるため注意が必要です。
江戸川区での不動産売却でお困りなら売却専門の株式会社フリースタイルへ。
所有されてきた物件はもちろんのこと、相続した物件についてもお気軽にご相談ください。
部署:代表取締役社長
資格:空き家相談士
相続診断士
住宅販売士
リフォーム提案士
サブリース建物取扱主任者
民泊適正管理主任者
住宅メンテナンス診断士
リフォーム資金アドバイザー
既存住宅アドバイザー
愛玩動物介護士
犬の在宅看護士
定期借地借家権プランナー
土地活用プランナー
住宅建築コーデネーター
壁紙スペシャリスト
メディカルスタイリスト
中古マンションや中古住宅、売家、空き家、土地、住宅用地などの購入や売却はお任せください!