不動産の任意売却ができないケースとは?売れなかったらどうなるのか解説

2025-05-20

不動産の任意売却ができないケースとは?売れなかったらどうなるのか解説

住宅ローンの支払いが困難になったものの、売却時に住宅ローンを一括完済することもできない場合には「任意売却」をおこなうことになります。
しかし、任意売却ができないケースもあるのをご存じでしょうか?
今回は、不動産の任意売却ができないケースや、任意売却が実現しなかった場合はどうなるのかを解説します。

\お気軽にご相談ください!/

不動産の任意売却とは

不動産の「任意売却」とは、不動産の売却価格が住宅ローンの残債を下回ってしまい、売却と同時に一括完済できない場合にとれる売却の方法です。
ローンの借入先である金融機関の同意を得て不動産を売却し、その代金はすべてローン返済に充てたうえで、その後も残債分の支払いを続けます。
不動産の売却代金は一時的にでも手元に入ってくることはないため、収入減などが理由で毎月のローン返済が困難になった場合に選択するものです。
ローンの返済が滞った場合に強制的におこなわれる「競売」とは違い、売却価格は一般的な市場相場に基づきます。
物件の引き渡し時期も、買主と相談して自由に決められるため、不動産が競売にかけられる前に自ら任意売却するのがおすすめです。

▼この記事も読まれています
不動産売却にかかる期間はどれぐらい?長引く原因や対処法を解説

\お気軽にご相談ください!/

不動産の任意売却ができないケース

不動産の任意売却ができないケースには、以下のようなものがあります。

  • 不動産の共有者が任意売却に同意しない
  • 不動産に建築基準法違反などのトラブルがある
  • 売却活動を経ても買い手が見つからない
共有名義の不動産を売却するためには、共有者全員の同意が必要です。
任意売却の場合、自分の権利持分だけを売却しても意味がないため、共有者の同意は欠かせません。
また、建物の容積率・建ぺい率のオーバーなどがあり、物件が違法建築物になってしまうと、買い手がつきづらく任意売却ができません。

▼この記事も読まれています
旧耐震基準で建てられた不動産は売却時に不利?その理由とは

\お気軽にご相談ください!/

不動産の任意売却ができない場合はどうなる?

不動産の任意売却ができない場合はどうなるのかというと、強制的に競売にかけられるのを待つことになります。
任意売却を考える状況はすでに競売の一歩手前と言えるため、金融機関が財産の差押え・競売の手続きを進めるまでにそれほど時間はかかりません。
競売によって住宅ローンを返済しきれず、その後の支払いも困難である場合には自己破産も必要です。

▼この記事も読まれています
不動産売却における越境とは?売却時の注意点や売却方法について解説!

まとめ

任意売却とは、不動産の売却代金すべてを住宅ローンの返済に充てつつ、その後も残債分の支払いを続けることです。
なんらかの理由で売却活動自体ができなかったり、買い手が見つからなかったりした場合には実現しません。
任意売却ができなかった不動産は、強制的に競売にかけられるのを待つことになります。
江戸川区での不動産売却でお困りなら売却専門の株式会社フリースタイルへ。
所有されてきた物件はもちろんのこと、相続した物件についてもお気軽にご相談ください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-00-6956

営業時間
9:00~21:00
定休日
年末年始

中塚央行の画像

中塚央行

部署:代表取締役社長

資格:空き家相談士
相続診断士
住宅販売士
リフォーム提案士
サブリース建物取扱主任者
民泊適正管理主任者
住宅メンテナンス診断士
リフォーム資金アドバイザー
既存住宅アドバイザー
愛玩動物介護士
犬の在宅看護士
定期借地借家権プランナー
土地活用プランナー
住宅建築コーデネーター
壁紙スペシャリスト
メディカルスタイリスト

中古マンションや中古住宅、売家、空き家、土地、住宅用地などの購入や売却はお任せください!

中塚央行が書いた記事

売却査定

お問い合わせ