2025-05-20

住宅ローンの支払いが困難になったものの、売却時に住宅ローンを一括完済することもできない場合には「任意売却」をおこなうことになります。
しかし、任意売却ができないケースもあるのをご存じでしょうか?
今回は、不動産の任意売却ができないケースや、任意売却が実現しなかった場合はどうなるのかを解説します。
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不動産の「任意売却」とは、不動産の売却価格が住宅ローンの残債を下回ってしまい、売却と同時に一括完済できない場合にとれる売却の方法です。
ローンの借入先である金融機関の同意を得て不動産を売却し、その代金はすべてローン返済に充てたうえで、その後も残債分の支払いを続けます。
不動産の売却代金は一時的にでも手元に入ってくることはないため、収入減などが理由で毎月のローン返済が困難になった場合に選択するものです。
ローンの返済が滞った場合に強制的におこなわれる「競売」とは違い、売却価格は一般的な市場相場に基づきます。
物件の引き渡し時期も、買主と相談して自由に決められるため、不動産が競売にかけられる前に自ら任意売却するのがおすすめです。
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不動産の任意売却ができないケースには、以下のようなものがあります。
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不動産の任意売却ができない場合はどうなるのかというと、強制的に競売にかけられるのを待つことになります。
任意売却を考える状況はすでに競売の一歩手前と言えるため、金融機関が財産の差押え・競売の手続きを進めるまでにそれほど時間はかかりません。
競売によって住宅ローンを返済しきれず、その後の支払いも困難である場合には自己破産も必要です。
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任意売却とは、不動産の売却代金すべてを住宅ローンの返済に充てつつ、その後も残債分の支払いを続けることです。
なんらかの理由で売却活動自体ができなかったり、買い手が見つからなかったりした場合には実現しません。
任意売却ができなかった不動産は、強制的に競売にかけられるのを待つことになります。
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