在宅看取りをした家は事故物件になる?告知義務はある?

在宅看取りをした家は事故物件になる?告知義務はある?

孤独死や殺人、自殺などが起きた家は事故物件として扱われますが、在宅で看取りをした場合はどのように扱われるのか分かりにくいものです。
看取りをした家を売る際の方法や告知義務の有無について、あらかじめ把握しておけば安心して売却に臨めます。
ここでは、在宅看取りをした家は事故物件にあたるのか、把握しておきたいポイントもあわせて解説します。

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在宅看取りをおこなった家の売却は事故物件として扱われる?

親族の看病や介護をおこなって在宅看取りをした家は、たしかに人が亡くなった物件ですが、必ずしも事故物件にはあたらないのが一般的です。
事件や事故ではなく自然死や病死によるものは、心理的瑕疵にあたりにくいというのが、その理由です。
ただし、その家で看取りをしたという事実がネットなどで広がった場合、風評被害を受ける可能性があります。
看取りした家であることを買主に告知せずに売却し、その後の風評被害によって看取りが発覚して損害賠償を請求される可能性もゼロではありません。

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在宅看取りでも事故物件と同様に告知義務があると判断されるケース

たとえ在宅看取りでも、次のような場合には事故物件と同じように告知義務があると判断されます。
一人暮らしによる自然死 孤独死と違って、家族が一緒に住んでいて看取りをした場合、遺体発見にそれほど時間がかかることはあまりありません。
しかし、遺体発見が遅れると事件性があると疑われ、心理的瑕疵がある物件に見なされる可能性があります。
また、遺体が原因となる汚れやシミ、独特の異臭が残った物件の場合も心理的瑕疵に値し、告知義務を要します。

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在宅看取りで事故物件にされないよう家への影響を最小限にする方法

在宅看取りでも事故物件のように扱われないようにするためには、家に与える影響を最小限におさえる方法が大切です。
特に警察による検死を受けないことは影響をおさえるのに有効な方法で、医師に協力してもらって在宅看取りをした場合には、検死が不要です。
治療をしている疾患が原因で家族が亡くなり、主治医によって24時間以内に死亡確認が取れれば問題ありません。
病死してから日にちが立っていない家を売る際には、在宅で看取りをした事実を買主に伝えておくと安心です。
在宅看取りがおこなわれた家でも事故物件扱いにならなければ、相場よりも売却額を大きく下げずに売ることが可能です。

在宅看取りで事故物件にされないよう家への影響を最小限にする方法

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まとめ

在宅看取りをした家は、たとえ人が亡くなった家であってもほとんどの場合は心理的瑕疵にあたらないため、事故物件と判断されません。
私たち「フリースタイル」は、23区にある不動産物件を中心に売却や買取をおこなっております。
所有されてきた物件はもちろんのこと、相続した物件についてもお気軽にご相談ください。

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