2023-05-07
孤独死や殺人、自殺などが起きた家は事故物件として扱われますが、在宅で看取りをした場合はどのように扱われるのか分かりにくいものです。
看取りをした家を売る際の方法や告知義務の有無について、あらかじめ把握しておけば安心して売却に臨めます。
ここでは、在宅看取りをした家は事故物件にあたるのか、把握しておきたいポイントもあわせて解説します。
\お気軽にご相談ください!/
親族の看病や介護をおこなって在宅看取りをした家は、たしかに人が亡くなった物件ですが、必ずしも事故物件にはあたらないのが一般的です。
事件や事故ではなく自然死や病死によるものは、心理的瑕疵にあたりにくいというのが、その理由です。
ただし、その家で看取りをしたという事実がネットなどで広がった場合、風評被害を受ける可能性があります。
看取りした家であることを買主に告知せずに売却し、その後の風評被害によって看取りが発覚して損害賠償を請求される可能性もゼロではありません。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
たとえ在宅看取りでも、次のような場合には事故物件と同じように告知義務があると判断されます。
一人暮らしによる自然死 孤独死と違って、家族が一緒に住んでいて看取りをした場合、遺体発見にそれほど時間がかかることはあまりありません。
しかし、遺体発見が遅れると事件性があると疑われ、心理的瑕疵がある物件に見なされる可能性があります。
また、遺体が原因となる汚れやシミ、独特の異臭が残った物件の場合も心理的瑕疵に値し、告知義務を要します。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
在宅看取りでも事故物件のように扱われないようにするためには、家に与える影響を最小限におさえる方法が大切です。
特に警察による検死を受けないことは影響をおさえるのに有効な方法で、医師に協力してもらって在宅看取りをした場合には、検死が不要です。
治療をしている疾患が原因で家族が亡くなり、主治医によって24時間以内に死亡確認が取れれば問題ありません。
病死してから日にちが立っていない家を売る際には、在宅で看取りをした事実を買主に伝えておくと安心です。
在宅看取りがおこなわれた家でも事故物件扱いにならなければ、相場よりも売却額を大きく下げずに売ることが可能です。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
不動産売却でもっとも注意したいことの一つと言えるのが、契約不適合責任です。 契約不適合責任とは、契約内容が一致していないと売主がなんらかの形で責任を問われることです。 この記事では、不動...
2022-06-02
不動産の売却は人生のなかでも数少ない経験になる方が多いでしょう。 初めての不動産売却だと、売却までの流れの全体像が気になりますよね。 この記事では、江戸川区を中心に東京23区での不動産売...
2022-05-19
できれば高く売れるタイミングで不動産を売却したいですよね。 この記事では、江戸川区にある不動産を高く売却できる良いタイミングについて、地価動向と人口動態の視点からご説明します。 \お気軽...
2022-05-21
離婚やローン返済など何らかの理由で、近隣住民に気付かれずに不動産を売却したいとお考えの方もいらっしゃると思います。 媒介契約や売却活動を見直すことで、気付かれずに売却することが可能です。...
2022-05-23