2023-12-04
近隣・隣人トラブルは、不動産を売却する際に大きな問題もなるかもしれません。
告知義務を怠ったり、トラブル未解決で売却したりすると、買主から損害賠償を請求される可能性があります。
そこで今回は、近隣・隣人トラブルのある不動産を売却する時に告知義務は必要なのか、トラブル未解決で売却するリスクやスムーズに売却する方法についてご紹介します。
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不動産に隣人トラブルがある場合、売却時の告知義務が問題となります。
環境的瑕疵とは、不動産取引において、不動産そのものには問題がないものの、周辺環境に問題がある状態のことをいいます。
これが物件の価値や居住性に悪影響を及ぼす可能性があるため、売主は買主に正直に告知する責任があります。
告知義務を怠ると、買主が契約解除や損害賠償を請求されることでしょう。
ただし、買主が事実を知っていた場合や容易に知れた場合は、告知義務は免れます。
また、トラブルの内容や程度によっては買主の請求が認められないこともあります。
不動産売却後にトラブルが発生する可能性がある場合には、必ず不動産会社や専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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未解決のまま近隣・隣人トラブルを抱えたまま不動産を売却する際のリスクについて説明します。
まず、トラブルを秘密にして売却すると、買主から損害賠償を求められる可能性があります。
トラブルを知らずに契約した場合、買主は契約解除や減額の要求が可能となるため、売却価格の低下は避けられません。
逆に、トラブルを明らかにして売却しても、価格は下がります。
トラブルの内容や程度によっては、購入希望者が減少することも考えられるでしょう。
一般的に、近隣・隣人トラブルがある物件の売却価格は、同等条件の物件よりも10~20%ほど下がると言われています。
トラブルの内容と買主がどれだけ許容できるかによって異なりますが、瑕疵のない物件よりも売却価格が値下がりする覚悟は必要です。
トラブルが起きた場合は、早期の問題解決が肝要で、話し合いが難しい場合は弁護士や専門家の仲介・調停を検討しましょう。
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近隣・隣人トラブルのある不動産を円滑に売却する方法として、買取業者に頼むのが有効です。
買取業者は訳アリ物件でも査定・買取可能でですが、不動産を売却する場合トラブルの原因や状況を正直に伝えましょう。
買取業者は客観的に不動産を評価し、適正価格でスムーズな手続きを約束してくれます。
次に、自力で売る場合は、以下に留意してください。
これらの方法を参考にし、近隣・隣人トラブルのある不動産の円滑な売却を実現してください。
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近隣・隣人トラブルのある不動産を売却する時には、告知義務があります。
告知義務とは、売主が買主に対して、不動産の瑕疵(かし)や重要な事項を事前に伝えることです。
告知義務を怠ると、買主から損害賠償や契約解除を求められる可能性があります。
スムーズに売却する方法としては、不動産会社に相談したり、専門家の意見を聞いたりすることが有効です。
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