2023-12-25
不動産売却時は、媒介契約を結ぶ必要があります。
契約方法にはさまざまな種類があり、それぞれメリットが異なるため、不動産売却を予定している方はしっかりと確認するのがおすすめです。
そこで今回は、媒介契約とは何か、3種類の媒介契約のメリット・デメリット、注意点についてご紹介いたします。
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不動産売却時は一般的に、買い手を見つけるために不動産会社に仲介依頼をします。
不動産会社に仲介を依頼すると、媒介契約を結ぶ必要があり、媒介契約によって販売活動の内容が異なります。
そして、媒介契約には3つの種類があり、まず1種類目は「一般媒介契約」です。
一般媒介契約は、複数の不動産会社との契約が可能で、ご自分で買い手を見つけたとき、自ら取引もできます。
次に、2種類目は、「専任媒介契約」で、一般媒介契約と同様にご自身で取引が可能ですが、1社としか契約できません。
最後に、3種類目は「専属専任媒介契約」で、ご自身で取引はできず、複数の不動産会社と契約もできない制限があります。
しかし、他の種類にはない魅力があるため、次の章でメリットを確認してみましょう。
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1種類目の一般媒介契約のメリットは、複数の不動産会社と契約できる点で、幅広く買い手が探せます。
しかし、不動産会社が販売状況を売主に報告する義務がなく、販売状況が分かりづらいので注意が必要です。
2種類目の専任媒介契約のメリットは、販売状況の報告頻度が高く設定されている点です。
また、一般媒介契約よりも販売活動を積極的におこなう場合が多いので、より買い手が見つかりやすいでしょう。
3種類目の専属専任媒介契約のメリットは、販売状況の報告頻度が他の媒介契約よりも高く設定されている点です。
販売状況が把握しやすい点がある反面、良い買い手を自らで発見しても不動産会社を介さなければいけません。
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媒介契約の注意点を把握するとよりスムーズな売却が叶います。
まず、内見や申し込みがバッティングしないように気をつけましょう。
一般媒介は、複数の不動産会社に仲介を依頼できますが、スケジュール調整をしっかりとおこなわなければ内見希望日時が重複します。
次に、広告宣伝の内容を確認しましょう。
指定流通機構への登録の有無や折り込みチラシの内容など、広告宣伝は買い手を見つけるうえで重要となります。
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媒介契約には、「一般媒介」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類あります。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、慎重に選ぶ必要があります。
そして、媒介契約の締結時は、どのような広告宣伝をおこなっているか確認しましょう。
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