不動産売却における競売とは?デメリットと流れもご紹介!

不動産売却における競売とは?デメリットと流れもご紹介!

住宅ローンをそれ以上返済できなくなったときにとられる対応のひとつに競売があります。
しかし、不動産売却における競売がどのようなものか、ご存じの方はあまり多くないかもしれません。
そこで今回は、不動産の売却を検討している方に向けて、競売とは何か、デメリットや実際の流れについてご紹介します。

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不動産売却における競売とは?

競売とは、裁判所の権力によって不動産を強制的に売却させることです。
ローン返済が困難になった場合に債務を整理する方法は2つあり、ひとつが任意売却、そしてもうひとつが競売です。
ローンを滞納すると債権者である金融機関は、不動産を担保にして完済するように裁判所に申し立てをおこないます。
そして、その申し立てが正当であるとの裁判所の判断が下りれば、入札をおこなって最高額で落札した方に不動産の所有権が移ります。
任意売却との違いは、任意売却は債権者と債務者の意思によって売却をおこなうのに対し、競売では債務者の意思は反映されない点です。

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不動産売却において競売になるデメリットとは?

競売のデメリットは、一般的な相場の60~70%ほどの売却価格となり債務が残る可能性が高いことです。
また、競売によって得られた代金はすべてローン返済に回さなければならず、引っ越しの資金は別に用意しなければなりません。
さらに、不動産情報誌やインターネット上に競売情報が掲載されてしまうため、プライバシー侵害の恐れがあります。
知り合いの方や近所の方に、ご自宅が競売にかけられている事実が知られてしまうかもしれません。
立ち退きの日についても、任意売却であれば買主との交渉で決められることもありますが、競売の場合はあらかじめ通知された日に強制執行がおこなわれ、拒否は不可能です。

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競売で不動産を売却する際の流れとは?

住宅ローンの滞納が度重なると、債権者から督促状が送られてきて、個人の信用情報にもローン滞納の事実が記録されます。
そして債務者が「期限の利益」を喪失したあとは債権者からの一括弁済の請求がきますが、もちろん債務者は一括弁済できません。
そこで届くのが「代位弁済通知」であり、これは保険会社が債務者の代わりにローンを返済したことを意味しています。
債務者のローンを立て替えた保険会社は裁判所に競売を申し立て、この申し立てが受理されると「競売開始決定通知」が債務者に届きます。
競売開始決定通知が届くことは競売の開始が迫っていることであり、取り下げるためには開札日の2日前までに任意売却をおこなう許可を債権者から得なければなりません。

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まとめ

住宅ローンの滞納が続くと、裁判所の権力によって不動産が売却されるのが競売です。
債務者の意思は関係なく進められ、売却価格が一般的な相場より安くなるなどのデメリットがあります。
督促状が届いてから代理弁済通知が届き、最終的に競売開始決定通知が届くのが、一般的な競売の流れです。
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